職務発明とは、従業員が職務として行った仕事の中で完成させた発明をいいます。発明そのものは人(従業員)が生み出したものですが、会社の設備や業務の中で生まれたという性質から、特許法はこの両者の利害を調整する特別なルール(特許法35条)を置いています。
誰が権利を持つのか
発明をしたのは従業員なので、原則として「特許を受ける権利」は発明者である従業員に生じます。ただし会社は、あらかじめ勤務規則や契約(職務発明規程)で定めておけば、その権利を発明時から会社に帰属させることができます。これを原始使用者帰属と呼びます。定めがない場合でも、会社は無償の通常実施権(自社で使う権利)を持ちます。
「相当の利益」とは
権利を会社に渡す(または承継させる)代わりに、従業員には相当の利益を受ける権利が認められます。かつては「相当の対価(金銭)」とされていましたが、法改正により、金銭に限らず、昇進・留学・ストックオプションといった経済的な利益も含めて柔軟に設計できるようになりました。重要なのは、その内容と決め方が不合理でないことです。
「不合理でない」手続が鍵
相当の利益をめぐる紛争を避けるには、利益の決め方そのものを整えておくことが大切です。具体的には、次のような手続の合理性が問われます。
- 基準の策定過程:従業員との協議や、基準の開示が行われているか。
- 意見聴取:実際の利益額の算定にあたり、発明者の意見を聴く機会があるか。
- 基準の周知:規程が従業員にきちんと知らされているか。
職務発明規程を整えるメリット
規程を整備しておくと、権利の所在が明確になり、出願・事業化・売買のいずれの場面でも話がスムーズになります。とくに資金調達やM&Aのデューデリジェンスでは、自社の特許の権利関係がクリーンであることが重視されます。逆に、規程が曖昧なまま発明が積み上がると、後から権利の帰属や対価をめぐって争いになりかねません。
スタートアップ・中小企業こそ早めに
「まだ社員が少ないから」と後回しにしがちですが、初期に整えておくほどコストは小さく、効果は大きくなります。ひな型をそのまま使うのではなく、自社の実態に合った設計を、専門家と確認しながら進めるのが安全です。
* 本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。職務発明規程の作成や相当の利益の設計は、弁理士・弁護士等の専門家にご確認ください。