知的財産権にはいくつもの種類があり、それぞれ「守る対象」が異なります。代表的な産業財産権が、特許・実用新案・意匠・商標の四つです。自社の何を守りたいかによって、選ぶ権利が変わります。
四つの権利は「守る対象」が違う
- 特許:技術的なアイデア(発明)を守る。高度な技術思想が対象。
- 実用新案:物品の形状・構造などの考案を守る。無審査で早く登録できる一方、権利行使には注意が要る。
- 意匠:製品の見た目(デザイン)を守る。形状・模様・色彩、画面デザインなども対象になり得る。
- 商標:商品・サービスの名前やロゴ(ブランド)を守る。出所を示す目印を保護する。
保護期間の違い
権利の寿命も異なります。特許は出願から原則20年、意匠は出願から原則25年で満了します。これに対し、商標は10年ごとに更新でき、更新を続ける限り半永久的に維持できます。技術やデザインは時間とともに陳腐化しますが、ブランドは育てるほど価値が増す——この性質の違いが、保護期間の考え方にも表れています。
使い分けの考え方
一つの製品でも、複数の権利を組み合わせて守るのが実務では一般的です。たとえば新しい家電なら、内部の制御方式は特許、外観のデザインは意匠、製品名やロゴは商標、というように多面的に押さえます。「技術で差をつけるのか」「見た目で選ばれるのか」「名前で信頼されるのか」を考えると、どこに力点を置くべきかが見えてきます。
早めの出願が肝心
いずれの権利も、原則として先に出願した人が優先されます(先願主義)。発表・発売の前に出願しておくことが基本です。とくに商標は、事業が育ってから他社に先に取られていると、名前を変えざるを得ない事態になりかねません。デザインも、公開前の出願が安全です。
まず何から
「自社の強みは技術か、デザインか、ブランドか」を整理し、守りたい対象に合った権利を選ぶのが出発点です。判断に迷うときは、出願前の調査や相談で当たりをつけると、無駄な出願や取りこぼしを避けられます。最終的な権利選択や出願は、弁理士など専門家と進めるのが確実です。
* 本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。権利の選択・出願の判断は弁理士等の専門家にご確認ください。