特許権には「属地主義」という原則があり、日本の特許は日本国内でしか効力を持ちません。海外で製造・販売する、あるいは他社の海外展開を牽制したいなら、その国ごとに権利を取る必要があります。その出し方には、大きく二つのルートがあります。
二つのルート ― 直接出願とPCT
- 各国へ直接出願(パリルート):権利を取りたい国の特許庁に、それぞれ出願します。国が少なく、対象が早めに固まっている場合に向きます。
- PCT国際出願:一つの出願で「多くの国に出願したのと同じ扱い」を確保できる仕組みです。後でどの国に進めるかをじっくり決められるのが特徴です。
PCTのしくみ
PCT(特許協力条約)出願は、一件の手続でPCT加盟国全体に対して出願日を確保できます。出願すると国際調査が行われ、関連する先行技術と特許性についての見解(国際調査報告・見解書)が得られます。これにより、各国へ進む前に「権利化の見込み」をある程度つかめます。ただしPCT自体で「国際特許」が成立するわけではなく、最終的な権利化は各国の審査を経て国ごとに決まります。
優先権と「考える時間」
最初の出願(たとえば日本出願)から12か月以内に出願すれば、優先権を主張して最初の出願日を基準に新規性などを判断してもらえます。さらにPCTを使うと、多くの国で優先日から原則30か月(国によっては31か月など)まで、各国への移行(国内移行)を待てます。この「考える時間」の間に、事業の見通しや市場性を見極めて、本当に必要な国だけに絞り込めるのが大きな利点です。
費用の考え方
海外出願は、各国の手数料に加え、翻訳料・現地代理人費用がかさみます。直接出願は早く各国に入る代わりに初期費用が一度に発生し、PCTは初期はまとめられる一方、国内移行の段階でまとまった費用がかかります。「何か国に・いつ・どの順で出すか」で総額が大きく変わるため、出願戦略と予算をセットで考えることが重要です。外国出願には公的な補助金が使える場合もあります。
進め方のポイント
まず「どの国の市場が重要か」「競合や製造拠点はどこか」を整理し、対象国を見立てます。次に、対象国の数とタイミングから直接出願かPCTかを選びます。各国の制度や言語が絡むため、現地代理人ネットワークを持つ専門家と組んで進めるのが一般的です。
* 本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。各国の制度・期限・費用は変わります。出願ルートの選択は弁理士等の専門家にご確認ください。